2019-03-20 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
この法律の中では、特に第五条で所有者等の適正管理義務を明文化し、適正な管理が行われていない場合には都道府県知事が勧告を行うこととしておりますが、管理上必要な措置には補修や補強などの措置も含まれているということで、これについては、主に所有者が管理をして管理責任を負うというふうな形になっておりますが、同様に、管理者もこれは管理責任を負うという形になってございます。
この法律の中では、特に第五条で所有者等の適正管理義務を明文化し、適正な管理が行われていない場合には都道府県知事が勧告を行うこととしておりますが、管理上必要な措置には補修や補強などの措置も含まれているということで、これについては、主に所有者が管理をして管理責任を負うというふうな形になっておりますが、同様に、管理者もこれは管理責任を負うという形になってございます。
また、農業用ため池の適正管理義務を負う所有者等に対する援助につきましては、第二十一条において、ため池の監視や保全管理のための研修、ため池の管理者が行う点検や軽微な補修にかかわる技術的な指導など、資金面、技術面からの援助について規定をしているところでございます。
それから、調査票情報の提供できる条件や調査票情報の適正管理義務を具体的に定める統計法施行規則の一部改正省令につきましては、その案につきまして、昨年十月に統計委員会に諮問したというところでございまして、答申をいただき、三十一年二月二十二日に公布されたところでございます。
統計調査票情報の提供に当たりましては、統計法において、提供を受けた者に対しまして、適正管理義務、守秘義務及び目的外利用、提供の禁止を課すことによりまして、秘密保護の徹底を図っているところでございます。
ただ、ビデオに撮られて、それが流出することによってプライバシーが侵害されてしまう場合もございますので、今回、法案の百九十八条の二の五項におきまして弁護人らに複製の適正管理義務を義務付けますとともに、第六項では弁護目的以外の利用を禁止しておりまして、これに違反したときは八項で一年以下の懲役に科すことになっております。
このため、今委員から御指摘がございましたように、統計関係業務の委託を受けた者につきまして、調査票情報等の適正管理義務及び守秘義務について明記をし、また守秘義務違反及び不正な目的による統計情報の利用についてそれぞれ罰則の対象となることを明確化したところでございます。また、調査実施による委託先に対する適切な監督が確保されるよう、民間開放に関するガイドラインを定めることとしているところでございます。
このため、今回の法案におきましては、調査票情報のみならず、事業所母集団データベースに含まれる情報も含めまして、統計以外の目的での利用制限や守秘義務、適正管理義務について規定を設けたところでございます。これらの規定の厳正かつ適切な運用を確保することによりまして情報の保護に万全を期してまいる所存でございます。
今回の法案においては、調査票情報だけではなくて事業所母集団ベースや行政記録情報などを含めて適正管理義務や利用制限、守秘義務について規定をいたしております。さらに、これらの規定の厳正かつ適切な運用を確保することによって秘密の保護に万全を期していきたい、こう考えております。
第二に、統計データの利用促進と秘密の保護を図るため、調査票情報の二次利用ができる場合を明記するとともに、委託に応じた集計による統計の提供や匿名性の確保措置を講じた統計データの利用に関する規定を整備し、また、統計調査によって集められた調査票情報等の適正管理義務及び秘密の漏えいの禁止に関する規律を、統計調査事務の受託者を含めて明示的に課することとするものであります。
また、今回の法案において、統計関係業務の委託を受けた者の調査票情報等の適正管理義務及び守秘義務について明記をしまして、守秘義務違反及び不正な目的による統計情報の利用について、それぞれ罰則の対象となることを明確化しているというところであります。これによって民間委託の適正と国民の信頼の確保というものを図ることが可能であるというふうに思います。
それで、調査対象名簿を利用する者に対しましては、本法におきまして、守秘義務、適正管理義務を課すとともに、罰則規定を整備しているところでございます。
第二に、統計データの利用促進と秘密の保護を図るため、調査票情報の二次利用ができる場合を明記するとともに、委託に応じた集計による統計の提供や匿名性の確保措置を講じた統計データの利用に関する規定を整備し、また、統計調査によって集められた調査票情報等の適正管理義務及び秘密の漏えいの禁止に関する規律を、統計調査事務の受託者を含めて明示的に課すこととするものであります。
例えば、今次の法案は、当初、プロバイダーの適正管理義務というのが盛り込まれる予定だった、それがこの法案から落ちた、こういうふうに聞いています。そして、今天野局長のお話にもありましたが、個人情報についての保護という話、今も考えているけれどもさらに高次に考えていきたい、こういうお話がありましたけれども、現時点では、個人情報についての法的保護というのはないのですよね。